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ローン特約

金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンで融資を受けることができない場合に、不動産の購入ができなくなる可能性があります。そこで、融資を受けられなかった場合に備えて、売買契約書の中に入れる特約条項の一つがローン特約です。また、この特約条項を契約書に記載したものを「ローン条項」といいます。
 
内容は「指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還する」などがあります。

    その他に、具体的な金融機関名、借入金額、年利、そのほかの返済条件等を明記することが必要となります。不動産購入の際に、ローン特約がなかったり、あいまいな表現にしておくと、別の高金利の融資をあっせんされて、契約せざるを得ない状況になる場合も考えられる重要な項目の一つです。
    また、「ローン特約」は一般的に結ばれていますが、この特約は売主と買主の合意に基づくため、特約がつけられていない場合があります。契約書をよく確認することが大切です。

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