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北側斜線制限

北側斜線制限とは、南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保するのが目的とされた制限のことです。2002年の政令改正により、「北側高さ制限」という用語も使われるようになりました。「北側高さ制限」とは、第1種・第2種低層住居専用地域と、第1種・第2種中高層住居専用地域に適用されるものです。

    北側斜線とは、自分の敷地と隣地との境界線(隣地境界線)の上で、地盤から5メートル(第1種・第2種低層住居専用地域)のポイントを基準とし、そこから真北に向かって、勾配1.25対1の斜線のことを指しています。この北側斜線をはみ出して、建物を建てることはできないというものです。また、第1種・第2種中高層住居専用地域では、ポイントが地盤から10メートルになり、同様の斜線制限が設定されます。
    ただし、第1種・第2種低層住居専用地域では、この規定を守ったとしても、絶対高さの制限により、12メートルより高い建物は建てられません。

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